預り金は贈与にならない。。。よねぇ
一部資産を預かった場合、110万円を超えたら贈与扱いになるのでしょうか?
また、数年に分けて合計で数百万単位で資金を預っていた(資金自体は全く使用していない)状態で、その資金を返還した場合、「贈与」という扱いになってしまう? ふとそんなことを考える今日この頃です。
預かった資産を生活費などで自由に使っていたりして、返還時には他から調達(貯蓄などでも)して返還した場合は、なんか贈与扱いになりそうなもんですが...
預けていたものを返してもらったらなぜか税金がかかってしまった、なんて事例あるのでしょうか。
また、数年に分けて合計で数百万単位で資金を預っていた(資金自体は全く使用していない)状態で、その資金を返還した場合、「贈与」という扱いになってしまう? ふとそんなことを考える今日この頃です。
預かった資産を生活費などで自由に使っていたりして、返還時には他から調達(貯蓄などでも)して返還した場合は、なんか贈与扱いになりそうなもんですが...
預けていたものを返してもらったらなぜか税金がかかってしまった、なんて事例あるのでしょうか。
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