ふるさと納税・寄附についての寄附金控除
寄附(ふるさと納税)についての所得控除・税額控除についてです。
控除の限度額があったりとちょっと面倒だったのでまとめておきました。(2010年度の制度で説明です)
■所得税
以下の計算式で求められます。 ※「個人の税金ガイドブック〈2010年度版〉」154ページより
この寄付金控除額が所得控除されます(所得税率は累進課税制度となっているため、所得に応じて変わります。年収350万円の一人暮らし一般サラリーマンの場合、大抵は税率5%と思います)
また、「総所得金額等の合計額」とは? 下記サイトにありました。
国税庁HP 総所得金額等
一般独身サラリーマンで副収入がない人は、収入から給与所得控除を引いた額ですね。年収350万の人なら(350万 - 350万×30%+18万)=277万ですね(給与所得控除の計算方法は「国税庁HP 給与所得控除」を参照) ということは、227万円×40%=90.8万円が控除の限度となります。そんなに寄附しないっての...
■住民税
住民税は、所得税と違って税額控除となります。控除額が算出されたら、その金額がそのまま住民税から引かれます。
通常の寄附金による寄附金控除は以下の計算式となります。 ※「個人の税金ガイドブック〈2010年度版〉」154ページより
補足説明が長ったらしいですね?まぁ、寄付金控除の対象になるかどうかは、寄付を行う団体のホームページに記載があるはずなので、そちらを見たほうが早いです。
で、ここで重要なのは、「総所得金額の30%が限度」という所ですね。また出てきました。こちらは30%が限度のようで上記の年収350万円くんだと、227万円×30%=68.1万円が限度。こっちもそんなに寄附しないから、上限に引っかかることはないでしょう。
ただ、寄附が「ふるさと納税」であった場合、更に以下の分も税額控除されます。寄附金控除額は以下の計算式となります。 ※「個人の税金ガイドブック〈2010年度版〉」154ページより
所得税は所得が増えると税率が高くなりますが、その一番高い税率が「所得税の限界税率」です。仮に年収350万円くん(所得税の限界税率が5%)が10万円を寄附すると...「(10万-5千円)×(90%-5%)=80,750円」となります。
ただ、ここにも面倒な限度があります。「個人住民税所得割額の10%限度」と。所得割額は追っていくと非常に長くなるのですが、一般サラリーマンの方は6月に渡されるであろう住民税特別徴収額の決定・変更通知書を見てください(細長い紙です)
所得割額の求め方については、札幌市のページを載せておきます(正確な情報はお住まいの場所のサイトを見たほうが良いでしょう)
札幌市 税額の算出方法
年収350万円くん(課税標準額が150万と仮定)すると、150万円に10%をかけて所得割額15万円となります。で、ふるさと納税による寄付金控除はこれの10%を限度なので、15,000円が限度です。意外と少ない! これで、10万円を寄附したとしても、ふるさと納税分では15,000円までしか税金が戻ってきません。
つまり、上記で説明してきた年収350万円くんが仮に10万円をふるさと納税として寄附すると以下のようになります。
所得税:
100,000 - 2,000 = 98,000円の所得控除
→98,000円×5%=4,900円が確定申告時に還付
住民税:
寄付金控除
(100,000 - 5,000) × 10% = 9,500円の税額控除
ふるさと納税
(100,000 - 5,000) × (90% - 5%) = 80,750円の税額控除だが、
課税標準額が15万であるため、15,000円が限度。
→9,500円+15,000円=24,500円が翌年の住民税で調整される
となります。ふるさと納税については、上限額にひっかかりそうな人もいると思うので(俺が引っかかった!) 還付をアテにして寄附を行う際は注意しましょう。
控除の限度額があったりとちょっと面倒だったのでまとめておきました。(2010年度の制度で説明です)
■所得税
以下の計算式で求められます。 ※「個人の税金ガイドブック〈2010年度版〉」154ページより
寄附金控除額=「特定寄附金の額」と「総所得金額等の合計額×40%」のいずれか低い方の金額 ? 2,000円※
※平成21年以前は5,000円
この寄付金控除額が所得控除されます(所得税率は累進課税制度となっているため、所得に応じて変わります。年収350万円の一人暮らし一般サラリーマンの場合、大抵は税率5%と思います)
また、「総所得金額等の合計額」とは? 下記サイトにありました。
国税庁HP 総所得金額等
一般独身サラリーマンで副収入がない人は、収入から給与所得控除を引いた額ですね。年収350万の人なら(350万 - 350万×30%+18万)=277万ですね(給与所得控除の計算方法は「国税庁HP 給与所得控除」を参照) ということは、227万円×40%=90.8万円が控除の限度となります。そんなに寄附しないっての...
■住民税
住民税は、所得税と違って税額控除となります。控除額が算出されたら、その金額がそのまま住民税から引かれます。
通常の寄附金による寄附金控除は以下の計算式となります。 ※「個人の税金ガイドブック〈2010年度版〉」154ページより
控除額 = (対象となる寄附金※ ? 5,000円) × 10%
※共同募金会または日本赤十字社の支部に対する寄附金および地方公共団体に対する寄附金に加え、平成21年度分から所得税の寄附金控除の対象となる寄附金(国や政党等に対する寄附金を除く)のうち地方公共団体が条例により指定したものが対象になります。ただし、総所得金額等の30%が限度となります。
補足説明が長ったらしいですね?まぁ、寄付金控除の対象になるかどうかは、寄付を行う団体のホームページに記載があるはずなので、そちらを見たほうが早いです。
で、ここで重要なのは、「総所得金額の30%が限度」という所ですね。また出てきました。こちらは30%が限度のようで上記の年収350万円くんだと、227万円×30%=68.1万円が限度。こっちもそんなに寄附しないから、上限に引っかかることはないでしょう。
ただ、寄附が「ふるさと納税」であった場合、更に以下の分も税額控除されます。寄附金控除額は以下の計算式となります。 ※「個人の税金ガイドブック〈2010年度版〉」154ページより
控除額(個人住民税所得割額の10%限度) = (地方公共団体に対する寄附金 ?5,000円)×(90% ? ※)
※その納税者の所得税の限界税率(0%から40%)
所得税は所得が増えると税率が高くなりますが、その一番高い税率が「所得税の限界税率」です。仮に年収350万円くん(所得税の限界税率が5%)が10万円を寄附すると...「(10万-5千円)×(90%-5%)=80,750円」となります。
ただ、ここにも面倒な限度があります。「個人住民税所得割額の10%限度」と。所得割額は追っていくと非常に長くなるのですが、一般サラリーマンの方は6月に渡されるであろう住民税特別徴収額の決定・変更通知書を見てください(細長い紙です)
所得割額の求め方については、札幌市のページを載せておきます(正確な情報はお住まいの場所のサイトを見たほうが良いでしょう)
札幌市 税額の算出方法
年収350万円くん(課税標準額が150万と仮定)すると、150万円に10%をかけて所得割額15万円となります。で、ふるさと納税による寄付金控除はこれの10%を限度なので、15,000円が限度です。意外と少ない! これで、10万円を寄附したとしても、ふるさと納税分では15,000円までしか税金が戻ってきません。
つまり、上記で説明してきた年収350万円くんが仮に10万円をふるさと納税として寄附すると以下のようになります。
所得税:
100,000 - 2,000 = 98,000円の所得控除
→98,000円×5%=4,900円が確定申告時に還付
住民税:
寄付金控除
(100,000 - 5,000) × 10% = 9,500円の税額控除
ふるさと納税
(100,000 - 5,000) × (90% - 5%) = 80,750円の税額控除だが、
課税標準額が15万であるため、15,000円が限度。
→9,500円+15,000円=24,500円が翌年の住民税で調整される
となります。ふるさと納税については、上限額にひっかかりそうな人もいると思うので(俺が引っかかった!) 還付をアテにして寄附を行う際は注意しましょう。
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