2012-04-03(19:27) 死亡保険金≠相続財産
ちょっと、なんか色々とごっちゃになっていました。昨日の記事について訂正/お詫びです。
日経のコラムで関連した記事がありました。
相続で「長男は自宅、次男は保険金」は危険 -相続トラブル百科 第12回
受取人が被相続人でない場合の死亡保険金は「みなし相続財産」として相続税の課税対象(法定相続人×500万までは非課税)にはなりますが、相続財産には含まれませんね。
以下、こんな判例も出ているようです。
平成16年10月29日最高裁判例 生命保険金と特別受益
今回の記事にも保険における対応などはあり、やりようはあると思っていますが、ちょっと難しいですね。遺産分割に絡めると下手にやったらマズそうです。
相続絡みの法律は怖いので触れないようにします...お騒がせしました。ごめんなさい。
日経のコラムで関連した記事がありました。
相続で「長男は自宅、次男は保険金」は危険 -相続トラブル百科 第12回
受取人が被相続人でない場合の死亡保険金は「みなし相続財産」として相続税の課税対象(法定相続人×500万までは非課税)にはなりますが、相続財産には含まれませんね。
以下、こんな判例も出ているようです。
平成16年10月29日最高裁判例 生命保険金と特別受益
今回の記事にも保険における対応などはあり、やりようはあると思っていますが、ちょっと難しいですね。遺産分割に絡めると下手にやったらマズそうです。
相続絡みの法律は怖いので触れないようにします...お騒がせしました。ごめんなさい。
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